再婚の人が戸籍のバツを消す方法(もちろん合法!)
一度でも離婚をすると、戸籍に大きなバツがつくというのは有名な話ですね。
でも、これは昔の話。
戸籍の管理がまだ「縦書き」で行われていた時代のやり方です。
では、今ではどのような運用なのかというと、今や戸籍はすべて電子データ化されています。
それで、離婚をした場合は、戸籍から追い出される人の名前の横に「除籍」と書かれるのです。
(これが、バツの代わりになります。)
つまり、戸籍の筆頭者が夫の場合は、妻の名前の横に。
妻が戸籍筆頭者の場合は、夫の名前の横に、それぞれ「除籍」と印字されることになります。
つまり現代では、この「除籍」の文字が離婚歴の証として、残ってしまうわけですね。
過去の事実として残ってしまうのは、仕方のないことですが・・・
人にはそれぞれ、いろんな事情がありますよね?
中には、戸籍から自分の離婚歴を知られるのがどうしても嫌だという人もいるはずです。
ではこういう場合、どうすればいいのでしょうか?
「転籍」というやり方がある!
戸籍から自分の離婚歴を知られたくない人は、転籍するという方法があります。
転籍とは、本籍地を変更することを指します。
「なんかそれ、すごく後ろめたい手続きなんじゃないの?」
と思われた方もいるかもしれませんが、心配しなくてOKです。
転籍はごくふつうの、ホワイトな手続きです。
たとえば、親やおじいちゃん家(本家)が引っ越した時なんかに、転籍手続きは行われています。
でもたまに、本家が引っ越したあとも本籍を動かすのを忘れていて、あらためて自分の本籍地を見ると「この住所どこ?」と思うような知らない本籍住所が書いてある場合もあります。
本来は、おじいちゃんが家を手放した時点で、転籍の手続きをした方がいいのですが、別にそのままでも行政から怒られることはありません。
なぜかというと、実は本籍地とは実際に所有する家がそこになくても、登録することが可能だからです。
今の日本の制度では、本籍地は、いまの住所や勤務地に関係なく日本国内の土地ならどこにでも設定ができます。
(実際に、「皇居」の住所を自分の本籍地としている人なんかもけっこういますよ。)
転籍の方法は、「転籍届」を、本籍地か転籍地か住所地のいずれかひとつの役所に提出するだけです。
これにより、転籍した本籍地で、新しい戸籍が作られます。
このとき作られるまっさらな戸籍には離婚したことが分かるような記述は、載りません。
なぜこんなことが起こるかというと、新しい戸籍を作るとき、古い戸籍から引き継がれる情報の中に「離婚履歴」は含まれない仕組みだからです。
つまりこの状態で戸籍謄本を発行してもらえば離婚歴の載っていない戸籍謄本を作ることができるのです。
ただし!
除籍謄本には結婚歴が残ります。
また、ひとりだけ独立した戸籍ということから、過去の離婚に気付く人もいるかもしれません。
(そもそも結婚したことが無い人は、自分の両親と同じ戸籍に入っていますしね。)
というわけで、安易に離婚歴を隠すことはけっしておすすめしませんが、どうしても知られたくない理由がある場合はこういう手もあるということを覚えておいても良いかもしれませんね。
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